保証制度主な保証制度

  • 普通保証制度略称:普通

    保証限度
    [一般保証]個人・法人 2億円 組合 4億円 
    [無担保保証]8,000万円
    保証期間
    運転資金 5年以内
    設備資金 7年以内
    保証料率
    財務情報等により 年0.45%〜年1.9%(責任共有保証料率)

     

  • 小口零細企業保証制度略称:全国小口

    保証限度

    2,000万円
    ※既にご利用いただいている信用保証協会の保証付き融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で、2,000万円の範囲内となる新規の保証に限ります。

    保証期間 運転資金 5年以内
    設備資金 7年以内
    保証料率 利用する保証制度に準ずる
    備考
    • 従業員が20人(商業・サービス業(宿泊業および娯楽業を除く)は5人)以下の小規模企業者
    • 貸付形式は、証書貸付・手形貸付(根保証形式のものは除く)

     

  • 無担保無保証人保証制度略称:特小

    保証限度

    2,000万円

    (既保証現残を含む)

    保証期間 運転資金 5年以内
    設備資金 7年以内
    保証料率 年1.0%(責任共有外保証料率)
    備考
    • 従業員が20人(商業・サービス業(宿泊業および娯楽業を除く)は5人)以下の小規模企業者
    • 同一事業実績・許認可等取得後1年以上
    • 所得税(法人税)、事業税、所得割(法人税割)のある住民税のいずれかについての過去1年以内の納税証明が必要
    • 特小以外に保険関係が成立していないこと

     

  • 当座貸越(貸付専用型)根保証制度略称:当貸

    保証限度 100万円~2億8,000万円
    ([普通保証]の内枠)
    保証期間 1年間または2年間
    担保 不要
    5,000万円超は必要
    保証料率 財務情報等により 年0.39%~年1.62%(責任共有保証料率)
    備考
    • 同一事業実績・許認可取得後3年以上で別に定める要件を満たすもの
    • 組合は、企業組合、協業組合のみ対象

     

  • 事業者カードローン当座貸越根保証制度略称:カード

    保証限度
    100万円~2,000万円
    ([普通保証]の内枠)
    保証期間 1年間または2年間
    保証料率 財務情報等により 年0.39%~年1.62%(責任共有保証料率)
    備考
    • 同一事業実績・許認可等取得後3年以上で別に定める要件を満たすもの
    • 組合は、企業組合、協業組合のみ対象

     

  • 極度保証制度略称:極度

    保証限度
    [一般保証]個人・法人2億円 組合4億円
    [無担保保証]8,000万円([普通保証]の内枠)
    保証期間 2年以内
    保証料率 手形貸付
    財務情報等により 年0.45%〜年1.9%(責任共有保証料率)
    割引
    財務情報等により 年0.39%〜年1.62%(責任共有保証料率)
    備考 割引は、割引期間が180日以内であって割引取扱期間(当初約定の保証期間)満了後6か月後の応当日以内に支払期日の到来するもの

     

  • 長期経営資金保証制度略称:やくしん

    保証限度 2億円
    ([一般保証]の内枠)
    保証期間 運転資金 5年以上15年以内
    設備資金 5年以上20年以内
    担保 必要
    保証料率 財務情報等により 年0.45%~年1.9%(責任共有保証料率)
    備考
    • 同一事業実績・許認可等取得後5年以上または3年以上で、別に定める要件を満たすもの
    • 組合は対象とならない

     

  • 中小企業特定社債保証制度略称:社債

    保証限度 4億5,000万円
    ただし、経営安定関連保証及び危機関連保証を除く普通保証、無担保保証と合計で5億円)
    ※保証割合 80%

     

    保証期間 7年以内
    担保 2億円超は有担保
    保証料率

    財務情報等により 年0.45%~年1.9%(責任共有保証料率)

    「税理士による書面添付制度活用」により、さらに一律0.1%割引可

     
    適債基準
    純資産の額

    ストック要件

    (いずれかに該当)

    フロー要件

    (いずれかに該当)

    5千万円以上

    3億円未満

    • 自己資本比率20%以上
    • 純資産倍率2.0倍以上
    • 使用総資本事業利益率10%以上
    • インタレスト・カバレッジ・レーシオ2.0倍以上

    3億円以上

    5億円未満

    • 自己資本比率20%以上
    • 純資産倍率1.5倍以上
    • 使用総資本事業利益率10%以上
    • インタレスト・カバレッジ・レーシオ1.5倍以上
    5億円以上
    • 自己資本比率15%以上
    • 純資産倍率1.5倍以上
    • 使用総資本事業利益率5%以上
    • インタレスト・カバレッジ・レーシオ1.0倍以上
    備考
    • 社債の種類は問わない

     

  • 流動資産担保融資保証制度略称:ABL

    保証限度 2億円
    (ただし、本制度で設定可能な借入れ限度額は2億5,000万円)
    ※保証割合 80%
    保証期間 1年間(個別保証の場合は1年以内)
    担保 1.担保
    必要(申込人の有する流動資産)
    2.対抗要件具備方法
    売掛債権(手形債権及び電子記録債権を除く。)については、民法の「通知又は承諾」もしくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づく「登記」(以下、「登記」という。)による。棚卸資産については「登記」に限る。ただし、「登記」に加えて、民法の「占有改定」又は「指図による占有移転」による対抗要件を具備することもできるものとする。電子記録債権については、電子記録債権法に定める譲渡記録による。
    保証料率 年0.68%(責任共有保証料率)
    備考
    • 本制度の利用は一申込人につき、一信用保証協会に限る。
    • 申込人が本制度を複数口利用する場合、第三債務者を重複させて担保提供することはできない。
    • 第三債務者と申込人の間に原則として取引の継続があり、取引基本契約等の締結があること。
    その他 1.本制度の対象となる売掛債権
    • 売掛金債権(事業者に対する売掛金)
    • 割賦販売代金債権
    • 運送料債権
    • 診療報酬債権
    • 工事請負代金債権
    • リース債権
    など
    ※譲渡禁止特約のついた売掛債権は本制度の対象となりません。
    この場合は、売掛先から解除承諾書の提出を受ける必要があります。
    2.本制度の対象となる棚卸資産
    中小企業者が行う事業により生じ又は生じる予定のものであり、かつその中小企業者の決算書に計上され又は計上される予定のもの。以下の様な棚卸資産が本制度における担保として利用可能です。
    • 商品仕入れによる在庫商品
    • 製造業における製品在庫
    • 仕掛品、半製品、原材料、貯蔵品
    など

     

  • 経営安定特別保証制度略称:セーフティネット保証

    保証限度 [一般保証]個人・法人 2億円  組合 4億円
    [無担保保証]8,000万円
    保証期間 運転資金 5年以内
    設備資金 7年以内
    保証料率 年0.9%(1~4、6号 責任共有外保証料率)
    年0.75%(5、7、8号 責任共有保証料率)
    備考 中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかの規定に基づいた市町村長の認定書が必要

     

  • 危機関連保証制度略称:危機関連

    保証限度 [一般保証]個人・法人 2億円  組合 4億円
    [無担保保証]8,000万円
    保証期間 10年以内
    保証料率
    年0.8%(責任共有外保証料率)
    備考 中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づいた市町村長の認定が必要

     

  • 借換保証制度略称:借換保証

    保証限度 借換えを行う各保証制度に準ずる
    保証期間 原則として10年以内
    保証料率 借換えを行う各保証制度に準ずる
    備考 セーフティネット保証を利用する場合は、市町村長の認定書が必要
  • 激甚災害特別保証制度略称:災害

    保証限度 [一般保証]個人・法人2億円 組合4億円
    [無担保保証]8,000万円
    保証期間 7年以内
    保証料率 年0.8%(責任共有外保証料率)
    備考
    • 政令で指定された激甚災害による被災中小企業者
    • 市町村長の「罹災証明書」が必要

     

  • 経営革新関連特別保証制度略称:経営革新

    保証限度 [一般保証]個人・法人2億円 組合4億円
    [無担保保証]8,000万円 など
    保証期間 運転資金 5年以内
    設備資金 7年以内
    保証料率 年0.75%(責任共有保証料率)
    備考 知事等の承認を受けた経営革新計画が必要

     

  • 創業関連特別保証制度略称:創業関連

    保証限度

    3,500万円 ただし「再挑戦」を含む

    [無担保保証]の内枠

    保証期間 10年以内
    保証料率 年1.0%(責任共有外保証料率)
    備考 認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業を行う場合は、市町村長の証明書が必要
    書式 創業・再挑戦計画書(Excelファイル)

     

  • 再挑戦支援特別保証制度略称:再挑戦

    保証限度

    3,500万円 ただし「創業関連」を含む

    [無担保保証]の内枠

    保証期間 10年以内
    保証料率 年1.0%(責任共有外保証料率)
    備考 認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業を行う場合は、市町村長の証明書が必要

     

  • 経営承継関連特別保証制度略称:経営承継

     

     

    対象者

    ・会社の代表者の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い、当該会社の事業活動の継続に支障が生じていることについて経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(会社)

    ・他の個人の死亡又は事業譲渡に起因する経営承継に伴い、経営承継を受ける個人の事業活動の継続に支障が生じていることについて経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(個人)

    保証限度 [一般保証]2億円
    [無担保保証]8,000万円
    保証期間 運転資金 10年以内
    設備資金 15年以内
    保証料率 財務情報等により年0.45%~1.9%(責任共有保証料率)
    備考 経済産業大臣の認定書が必要

     

  • 特定経営承継関連保証制度略称:特定承継

    対象者

    会社の代表者の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い、当該会社の事業活動の継続に支障が生じていることについて経済産業大臣の認定を受けた中小企業者の代表者
    保証限度 [一般保証]2億円
    [無担保保証]8,000万円
    保証期間 運転資金 10年以内
    設備資金 15年以内
    保証料率
    財務情報等により年0.45%~1.9%(責任共有保証料率)
    備考 経済産業大臣の認定書が必要

     

  • 経営承継準備関連特別保証制度略称:経営承継準備

    対象者

    他の会社又は個人の後継者確保困難等の事由に起因する経営の承継を行うため、当該承継を受ける会社又は個人が当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであることについて経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(会社又は個人)

    保証限度

    [一般保証]2億円

    [無担保保証]8,000万円

    保証期間

    運転資金 10年以内

    設備資金 15年以内

    保証料率
    財務情報等により、年0.45~1.9%(責任共有保証料率)
    備考 経済産業大臣の認定書が必要

     

     

  • 特定経営承継準備関連特別保証制度略称:特定承継準備

    対象者

    他の会社又は個人の後継者確保困難等の事由に起因する経営の承継を行うため、当該承継を受ける事業を営んでいない個人が当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うことについて経済産業大臣の認定を受けた事業を営んでいない個人

    保証限度

    [一般保証]2億円

    [無担保保証]8,000万円

    保証期間

    運転資金 10年以内

    設備資金 15年以内

    保証料率
    年1.15%(責任共有保証料率)
    備考 経済産業大臣の認定書が必要

     

  • 財務要件型無保証人保証制度略称:財務型無保

     

    保証限度

    [一般保証]法人 2億円 組合 4億円

    [無担保保証]8,000万円

    保証期間

    一括返済 2年以内

    分割返済 7年以内 (必要に応じ1年以内の据置可)

    保証料率 年0.45%~年1.90%
    担保・保証人

    必要に応じ、担保を要する

    保証人は不要

    資格要件
    純資産の額

    ストック要件

    (いずれかに該当)

    フロー要件

    (いずれかに該当)

    5千万円以上

    3億円未満

    • 自己資本比率20%以上
    • 純資産倍率2.0倍以上
    • 使用総資本事業利益率10%以上
    • インタレスト・カバレッジ・レーシオ2.0倍以上

    3億円以上

    5億円未満

    • 自己資本比率20%以上
    • 純資産倍率1.5倍以上
    • 使用総資本事業利益率10%以上
    • インタレスト・カバレッジ・レーシオ1.5倍以上
    5億円以上
    • 自己資本比率15%以上
    • 純資産倍率1.5倍以上
    • 使用総資本事業利益率5%以上
    • インタレスト・カバレッジ・レーシオ1.0倍以上

     

  • 京都経営サポート保証制度略称:経営サポート

    資金名称 スーパーロング資金
    (長期安定)
    スタートアップ資金
    (経常借換)
    保証限度 ①一般枠
    [一般保証]2億円
    [無担保保証]8,000万円
    ②セーフティネット保証枠
    [一般保証]2億円
    [無担保保証]8,000万円
    ①一般枠
     [一般保証]1億円
     [無担保保証]3,000万円
    • 既往保証の現残以下の借換のみ
      (ただし平均月商の3か月以内)
    • スーパーロング資金、中小企業下支え融資との併用に限り利用可)
    • スーパーロング資金(一般枠)と合算で2億8,000万円以内
    保証期間 15年以内 5年以内
    保証料率

    ①一般枠
     財務情報等により年0.45%~1.8%(責任共有保証料率)


     

    ②セーフティネット枠
     年0.9%(1~4、6号 責任共有外保証料率)  年0.75%(5、7、8号 責任共有保証料率)

    資格要件 保証協会の保証付の借入金がメインとなっている条件変更先などで、以下の要件をすべて満たす中小企業者の方
    • 経営の安定に支障をきたしているが、経営改善の可能性が高く、経営者に経営改善に対する強い意志が認められるもの
    • 取扱金融機関及び認定経営革新等支援機関等の支援を得て、自ら事業計画の策定、計画の実行および進捗の報告を行うもの
    • 経営サポート委員会の融資推薦を受けるもの
    • 引き続き金融機関の支援が受けられるもの

     

  • 事業再生計画実施関連保証制度略称:国サポート

    保証限度 [一般保証]個人・法人 2億円  組合 4億円
    [無担保保証]8,000万円
    保証期間 一括返済 1年以内
    分割返済 15年以内
    保証料率 年0.75%(責任共有保証料率)
    年0.9%(責任共有外保証料率)
    資格要件

    以下に掲げるいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行状況の報告を行う中小企業者

    • ・独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
    • ・認定支援機関(産業復興相談センターを含む)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
    • ・特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
    • ・株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
    • ・株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
    • ・株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
    • ・私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
    • ・独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第133条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
    • ・自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画
      ・中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
      ・認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画
    • ・経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画


    なお、計画は以下の内容を満たすもの又は含むものとします。

    ・債権者間の合意がとれているもの

    ・申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策

    ・計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終了時の定量目標並びにその達成に向けた具体的な行動計画

     

  • 連携創業支援関連特別保証制度略称:連携創業支援

    保証限度 [一般保証]2億円
    [無担保保証]8,000万円
    保証期間 運転資金 5年以内
    設備資金 7年以内
    保証料率 年1.15%
    備考 認定連携創業支援等事業に関する計画書が必要

     

  • 事業再生計画実施関連保証制度(感染症対応型)

    保証限度 [一般保証]個人・法人 2億円  組合 4億円
    [無担保保証]8,000万円
    保証期間 一括返済 1年以内
    分割返済 15年以内
    保証料率 年0.2%(保証料補助反映後の実質保証料率)
    資格要件
    以下に掲げるいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行状況の報告を行う中小企業者
     
    ・独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
    ・認定支援機関(産業復興相談センターを含む)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
    ・特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
    ・株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
    ・株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
    ・株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
    ・私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
    ・独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第133条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
    ・自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画
    ・中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
    ・認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画
    ・経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画
     
    なお、計画は以下の内容を満たすもの又は含むものとします。
    ・債権者間の合意がとれているもの
    ・申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策
    ・計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終了時の定量目標並びにその達成に向けた具体的な行動計画

     

  • 条件変更改善型借換保証制度略称:条変改善借換

     

     

    資格要件

    ①保証申込時点で、保証付既往借入金があること

    ②既往借入金の全部または一部について返済条件の緩和を行っていること

    ③金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定、計画の実行、進捗の報告を行うこと

    資金使途

    保証付き既往借入金の返済資金の他、事業計画の内容に応じて当該返済資金以外の事業資金

    保証期間

    15年以内

    (原則として均等月賦返済)

    (必要に応じ1年以内の据置可。ただし、対象資金として、当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)を含む場合は、 据置期間2年以内)

    貸付利率 取扱金融機関の所定利率
    保証限度額

    2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円、一般枠の範囲内)

    有担保 2億円
    無担保 8,000万円

    保証料率

    <一般枠>

    年0.45%~年1.90%

    備考

    金融機関に対して、四半期ごとに事業計画の実施状況の報告が必要

     

    所定の申込書類のほか、以下の書面が必要

    ➀状況説明書

    ②事業計画書

    ➂認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面(事業計画書に記載されている場合は不要)

     

  • 事業承継サポート保証制度略称:事業承継

     

     

    資格要件

    以下のすべての要件を満たす持株会社

    ・事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を持株会社が保有する旨の事業承継計画を策定していること

    ・持株会社は、事業会社の事業活動を支配することを目的として新たに設立され、初年度決算が未到来であること

    ・持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を後継者が保有していること

    ・事業会社が保証対象業種を営んでいること

    ・事業会社において、株式所有の分散や株式評価の高騰等により、事業承継計画に基づく事業承継の必要が生じていること

    資金使途 後継者への事業承継を目的とした事業承継計画の実施に必要な資金(持株会社が被後継者の保有する事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を一括で取得する資金および附帯費用に限る)
    保証限度

    [一般保証] 2億円

    [無担保保証] 8,000万円

    保証期間 15年以内
    原則として分割返済、必要に応じ2年以内の据置可
    保証料率

    年0.95%

    備考 事業承継計画書、株式評価算定書、持株会社および事業会社の株主名簿が必要

     

  • 事業承継特別保証制度

    資格要件

    以下の①または②に該当し、かつ、③に該当する中小企業者(個人は対象外)

     ただし、本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度1回目の保証日(ただし、貸付実行されたものに限る)から3年以内に保証申込を行うものに限る。

     

    ①保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人(以下、資格要件①)

    ②令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの(以下、資格要件②)

    ③下記の(1)から(4)までに定める全ての要件を満たすこと(以下、資格要件③)

     なお、(1)から(3)までについては、保証申込日の直前の決算によるものとし、(4)については、保証申込日(注1)に満たしていることを要するものとする。

     (1)資産超過であること

     (2)EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること

     (3)法人・個人の分離がなされていること

     (4)返済緩和している借入金がないこと

    (注1)申込日が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。

    申込金融機関

    申込金融機関は既に申込中小企業者と与信取引を有しているものに限る。

    資金使途

    1.資格要件①に該当する中小企業者にあっては、保証人(個人に限る)を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの

    2.資格要件②に該当する中小企業者にあっては、事業承継前における保証人(個人に限る)を提供している既往借入金の返済資金

    保証限度

    [一般保証]    2億円(組合等4億円)

    [無担保保証] 8,000万円

    保証期間

    [一括返済]   1年以内

    [分割返済] 10年以内(据置期間は1年以内)

    担保

    必要に応じ担保を要する

    保証人

    不要

    保証料率

     

    財務情報等により、

    一般料率:年0.45%~1.90%

    または

    特別料率:年0.20%~1.15%(中小企業活性化協議会からガバナンス体制の整備に関するチェックシートの確認を受けた場合)

    ※一般料率・特別料率ともに責任共有保証料率

     

    必要書類

     

    当協会所定の申込資料のほか、次の(1)及び(2)の所定の書面が必要。

     ただし、既往借入金を借り換える場合にあっては(3)、既往借入金を借り換える場合でも申込金融機関以外からの借入金を含む場合は(4)、特別料率を適用する場合にあっては(5)の所定の書面を(1)及び(2)に加えてそれぞれ必要となる。

    (1)事業承継計画書

    (2)財務要件等確認書

    (3)借換債務等確認書

    (4)他行借換依頼書兼確認書

    (5)ガバナンス体制の整備に関するチェックシート

     

  • 京都短期継続保証略称:京たん

     

    保証限度

    2,000万円(1中小企業者1口限り)

    ただし、申込金額は平均月商(直近決算)の2ヶ月以内

    保証期間 1年間
    保証料率

    財務情報等により年0.45%~1.90%(責任共有保証料率)

    「税理士による書面添付制度活用」により、さらに一律0.1%割引可

     

    備考

    利用条件は次のとおり

     1.1期以上の決算(確定申告)を行っていること

     2.保証申込金融機関または当協会にて取引(融資)実績が必要

     3.直近決算(確定申告)で債務超過でないこと

     

  • 事業性評価保証略称:事業性評価

    保証限度
    [一般保証]個人・法人 2億円 組合 4億円 
    [無担保保証]8,000万円
    保証期間

    プロパー貸付期間と同一とする

    (プロパー貸付5年以上の場合は15年まで可)

    保証料率 財務情報等により年0.45%~1.90%(責任共有保証料率)
    備考

    ・利用条件は次のとおり

     1.1期以上の決算(確定申告)を行っていること

     2.保証申込金融機関または当協会にて取引(融資)実績が必要

     3.貸付金額の1/2以上のプロパー貸付同時実行が必要

    書式

    事業性評価保証推薦書

    もしくは事業性評価シート(金融機関作成)

     

  • 自主廃業支援保証制度略称:廃業支援

    保証限度 3,000万円
    保証期間 1年以内(かつ、終期は解散予定日より前)
    保証料率
    財務状況等により年0.45%~年1.90%(責任共有保証料率)
    備考

    利用条件は次のとおり

    1.事業譲渡等による事業継続が見込めず、自ら廃業を選択していること

    2.直近決算が実質的に債務超過でなく、事業清算により完済が見込めること

    3.廃業計画書に従って計画の実行・進捗の報告を行うこと

    4.廃業計画書および確認書が必要

     

  • 海外投資関係特別保証制度略称:海外投資

    保証限度

    個人・法人 2億円

    組合 4億円

    保証期間

    10年以内(必要に応じ1年以内の据置可)

    ※特に必要と認められた場合は15年以内

    保証料率
    年1.10%(責任共有保証料率)

     

    担保・保証人

    連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要

    必要に応じ担保を徴求する

    資格要件

    京都府内に営業所又は事業所があり、府内で6ヶ月以上継続して同一事業を行っている中小企業者又は組合で次のいずれかの資金を必要とし、資金計画書を提出される方

    ・出資割合が10%以上となる場合(100%出資の子会社の出資と合算して10%以上となる場合を含む)における外国法人の発行に係る株式又は出資の持分の取得に要する資金

    ・出資割合が10%以上である外国法人(100%出資の子会社の出資と合算して10%以上となる場合を含む)の発行に係る証券等(株式、出資の持分、社債又は利札)の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付けに要する資金

    ・永続的な関係(役員の派遣、長期にわたる原材料の供給又は製品の売買及び重要な製造技術の提供等)がある外国法人の発行に係る証券等の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付けに要する資金

    ・外国における支店、工場その他の営業所の設置又は拡張に要する資金

    ・海外投資の事業の実施に必要な従業員教育及び調査の費用に充てるための資金

     

  • 特定信用状関連保証制度略称:信用状

    中小企業者の外国関係法人が外国銀行等から借入れをするに際し、国内金融機関が発行する特定信用状に伴って国内中小企業者が負担する債務の保証を行う制度です。

    対象者

    外国法人(新たに設置されたものを含む)と経営を実質的に支配しているものと認められるものとして主務省令で定める関係を持つ中小企業者

    保証限度 2億円
    保証期間 1年以内
    保証料率
    財務情報等により年0.45%~1.90%

    担保・保証人

    連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要

    必要に応じ担保を徴求する

    備考 特定信用状を活用した外国関係法人の金銭の借入れに関する計画書が必要

     

    ※本制度の取扱いは当協会と約定書を締結した金融機関のみの利用となります。

     

  • 伴走支援型特別保証制度

    融資対象
    以下のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者
    (1)セーフティネット保証4号に係る市町村長の認定を受けた方
    (2)セーフティネット保証5号に係る市町村長の認定を受けた方
    (3)以下のいずれかに該当する方
    ①  最近1箇月間の売上高が前年同月比で5%以上減少している方
    ②  売上高総利益率又は売上高営業利益率(以下「利益率」という。)について、次のア~ウの要件を満たすもの
    ア  最近 1 箇月間の利益率が前年同月の利益率と比較して 5%以上減少していること
    イ  最近 1 箇月間の利益率が直近決算の利益率と比較して 5%以上減少していること
    ウ  直近決算の利益率が直近決算前期の利益率と比較して 5%以上減少していること
    資金使途
    運転資金・設備資金
    融資期間

    10年以内

    原則として均等月賦返済、必要に応じ5年以内の据置可

    融資利率 取扱金融機関の所定利率
    融資限度額

    1億円

    担保

    必要に応じ担保を要する

    保証人

    連帯保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要

    ※経営者保証免除対応確認書を提出した場合は、法人代表者も不要

    保証料率

     

    <一般枠>

    0.2%~1.15%(保証料補助反映後の実質保証料率)

    <セーフティネット枠>

    0.2%(保証料補助反映後の実質保証料率)

     

    必要書類

     

    (1)各対象保証に係る市町村長の認定書(写しでも可)

    (2)経営行動計画書

    (3)経営者保証免除対応確認書(経営者保証免除対応を適用する場合)

    (4)売上高減少要件確認書又は売上高総利益率減少要件確認書(一般保証を利用する場合に限る)

    実施期間

    令和3年4月1日~令和6年3月31日までに保証申込受付したもの

     

  • スタートアップ創出促進特別保証制度略称:SSS保証

    融資対象
    次のいずれかに該当するもの
    (1)事業を営んでいない個人で、2か月以内(※)に会社を設立し事業を開始する具体的な計画があるもの
    (2)中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立し事業を開始する具体的な計画があるもの
    (3)事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立から5年未満であるもの
    (4)自らの会社で事業を継続しつつ、新たに設立した会社で、設立から5年未満であるもの
    (5)事業を営んでいない個人が開始した事業を、新たに会社を設立して承継させ、個人創業時から5年未満であるもの
    ※市区町村が実施する認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業する方は、6か月以内となります。
    自己資金

    保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者は創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していること

    融資限度額

    3,500万円

    (創業関連保証及び再挑戦支援保証を含み、無担保保証8,000万円の範囲内)

    融資期間

    10年以内

    原則として元金均等月賦返済

    (必要に応じて1年以内の据置可)

    ※ただし、プロパーとの協調融資又はプロパー融資残高がある場合は据置期間を3年以内とすることが可能

    融資利率

    取扱金融機関の所定利率

    保証料率

    年1.20%(責任共有外保証料率)
    担保

    不要

    保証人

    不要

    必要書類

    創業計画書(スタートアップ創出促進特別保証制度用)

      「スタートアップ創出促進保証制度」チラシ

     

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