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Q&A

お客さまから多く寄せられるお問いあわせをQ&A形式にまとめております。

保証の利用について

信用保証料について

保証の利用について

保証協会を利用するメリットは?
1.豊富な保証メニュー
長期の借入や反復継続が可能なニーズに応じた保証制度をご用意しています。
2.借入れ枠が拡大
お取引金融機関からのプロパー借入れと保証付き借入れとの併用で、借入れ枠の拡大が図れます。
3.企業に見合った保証料率
保証料率の弾力化により、お客様の経営状況を加味した保証料でご利用できます。
4.経営者本人以外の保証人不要
保証をご利用する際は、原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要です。
保証の申込はどこでするの?
京都府内の金融機関(銀行、信用金庫など)の窓口でお申込みいただけます。
これから事業を始めたいけれど、保証協会を利用できるの?
ご利用になれます。創業等関連特別保証制度などをご用意しています。
保証の限度額は?
 個人・法人組合
普通保証2億円4億円
無担保保証8,000万円8,000万円
限度額2億8,000万円4億8,000万円
また、国の施策による特別の資金を対象とした保証で、上記の保証とは別枠で定められている 保証制度もあります。
保証対象となる資金は?
事業経営に必要な運転資金、設備資金に限られます。
資金使途が次のような場合には、対象となりません。
  • (1)事業外資金・・・生活資金、住宅資金、教育ローン、投機資金等
  • (2)転貸資金(組合が組合員に対する転貸資金は除く)
  • (3)旧債振替資金・・・金融機関から直接借入れた資金の返済資金
    (協会が特に認めた場合を除く)
連帯保証人は必要?
原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要です。
次のような方は連帯保証人になっていただく場合があります。
  • ・実質的な経営権を持っている方
  • ・営業許可名義人
  • ・同一事業に従事する配偶者
  • ・事業承継予定者 など
組合の場合は原則として代表理事のみ連帯保証人としますが、個々の実情に応じ他の連帯保証人とすることができます。なお、転貸資金については、代表理事の他、転貸先組合員を連帯保証人とします。
担保は必要?
保証合計額8,000万円以下は原則として不要です。ただし、「当座貸越根保証」等で特別の規定のあるものについては、その定めによります。また、保証合計8,000万円以下であっても、不動産等の担保が必要になる場合もあります。
どのような審査をするの?
原則として申込書類や決算書等に基づき審査を行います。お客様の事業規模や返済能力、資金の必要性、保証協会との取引状況等を考慮して、支援をさせていただく金額を決定します。なお、必要に応じて事業所を訪問させていただき、お話を聞かせていただくことがあります。
赤字決算でも保証は受けられるの?
赤字ということだけで保証をお断りすることはありません。保証の決定については財務内容のみではなく、今後の事業計画やこれまでの返済実績等を総合的に判断して決定します。

信用保証料について

保証料率や保証料について、申込前に問い合わせることはできるの?
あらかじめ保証料率及び保証料の目安について照会を希望される場合は、当協会本所保証業務課または各支所までお問い合わせください。 なお、事前照会でお知らせするのはあくまで目安であり、最終的な保証料率等は保証審査の後に決まりますので、ご留意ください。
売上が減少し資金繰りが厳しくなったため、毎月の返済額について見直したい。 借入をした時に比べ、決算内容が悪化しており、返済方法の見直しをすると保証料率も高くなるの?
保証決定時に将来のリスクも見込んで料率を設定しており、返済方法の見直しを行っても保証当初の料率区分が引続き適用されます。
保証料の分割返済はできるの?
全額一括納付が困難な場合、保証期間が2年を超える場合は、分割納付が可能です。保証申込の際に、分割納付を申し出てください。
繰り上げ返済をしたら、保証料は戻ってくるの?
返済方法、残った保証期間等に基づき算出された額が1,000円を超える場合にお返しします。 なお、保証料をお返しするには、1ヶ月程度時間を要しますのであらかじめご了承ください。